えびの市東川北の自宅で同居していた息子をナイフで刺し、
殺害しようとしたとして、殺人未遂の罪に問われた
無職西吉五月男被告(70)の裁判員裁判は
29日、宮崎地裁であり、瀧岡俊文裁判長は懲役2年6月執行猶予3年
(求刑懲役5年)を言い渡しました。
殺意の有無が争点で、瀧岡裁判長は判決で「腹部や心臓などに刺さって
死ぬことがないよう意識はみられない」として、
殺意があったと認定しました。
その上で、「(息子による)被告の妻への暴行などがきっかけとなっており、
動機にも十分同情できる。被害者も許していると述べている」
などと量刑理由を述べました。
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