弁護士ではないのに法律事務を扱い報酬を得たとして、弁護士法違反の罪に問われた日南市風田、
無職高野正男被告(62)の判決公判は13日、宮崎地裁であり、島田尚人裁判官は
懲役10年、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡しました。
判決理由で島田裁判官は「生活が苦しかったことなどから、(法律相談の)報酬を
得たいと考えた利欲的犯行」と指摘しました。その上で、依頼者から得た情報を
悪用していたことなどを挙げ、「法律秩序の維持などを図ることを
目的とする弁護士法の趣旨に反し悪質」と述べました。
判決によると、高野被告は弁護士ではないのに報酬を得る目的で、2012年10月から
14年6月にかけて、自宅で3人から交通事故の示談交渉依頼などを受け書類を作成、
送付するなどの法律事務を扱い、計70万5千万円を受け取ったようです。
(宮崎日日新聞 3月14日 抜粋)
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