2013年に宮崎市街地のマンションで澤木友美さん=同市、当時(27)=を
殺害し遺体を損壊するなどしたとして、殺人と死体損壊・遺棄などの罪に問われた
同市吉村町、無職金丸真菜美(24)住所不定、無職阿部裕美(23)被告の
裁判員裁判の論告求刑公判(第10回公判)は24日、宮崎地裁で開かれました。
検察側は、2人が住所不定、無職東竜二被告(29)の支配下にあったとしながらも
「
身勝手かつ理不尽な動機で酌量の余地はない」などとして金丸被告に懲役14年、
阿部被告に同12年を求刑、結審しました。
判決は30日に言い渡されます。
検察側は論告で、被害者が仕事を失った2013年7月4日以降、
東被告を中心にして無理な金策を要求して食事や睡眠を制限、
執拗な暴行を繰り返したと指摘。
暴行の発覚を恐れて同8月15日に窒息死させたことに関しては、
「
重篤な外傷性ショック状態に陥らせたのに病院に連れて行こうともせず、
確定的殺意に基づきとどめを刺した」と糾弾。
遺体損壊・遺棄を「
死者への尊厳のかけらもない猟奇的な行為」としました。
金丸被告の弁護側は、暴力や東被告がつくったルールのストレスなどで心理的に支配され、
「
東被告の考えを自分の考えに置き換えるようになっていた」などと説明。
犯行当時、「
判断能力、行動制御能力が相当低下していた。
その責任は東被告にある」としました。
量刑は「
医療刑務所での懲役7年が相当」と訴えました。
阿部被告の弁護側は、阿部被告は殺害時に被害者の足の上に手を置いただけで
「
殺害行為の一部を実行したというには疑問が残る」と説明しました。
殺害の意思疎通も「
積極的には同意していない」として、
殺人のほう助犯の成立をあらためて訴えました。
また阿部被告も支配されていたなどとして、量刑は「
懲役3年が相当」と主張しました。
同日の公判では、遺族の意見陳述も行われました。
*同日の25日の記事に関連記事が書かれています。
宮崎日日新聞 3月25日より抜粋
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